バンクイックカードローン申し込み > 改正賃金業法 > グレーゾーンについて
改正賃金業法グレーゾーンについて
昨今、グレーゾーン撤廃の嵐が起きています。
グレーゾーン金利とは一体、何なのでしょうか?
金利の上限は法律によって制限されています。金融(キャッシング)業者はその法律に則って、融資金利の利率を設定しています。
しかし、その金利の利息を制限している法律が二つあり、それぞれで定められた上限が異なっているのです・・・
1つが利息制限法による上限金利です。融資額が10万円未満の場合は金利20%まで、10万円以上100万円未満の場合は金利18%まで、100万円以上の場合は金利15%までと設定されています。
本来、貸金業者はこの利息制限法の上限金利を守らなければなりません。
もう1つが出資法による上限金利で、貸金業者の場合、年利29.2%に設定されています。これは、2000年6月に出資法が改正され40.004%から29.2%に引き下げられています。こちらの場合は違反すれば刑事罰が課せられます。
この利息制限法と出資法の間に存在する金利を、法律的に白とも黒ともいい難いということで、グレーゾーン金利と呼んでいます。
みなし弁済規定の条件をクリアすれば、出資法の上限金利までの金利で貸し付けることは法律的に可能なのですが、この条件はかなり厳しく厳密に解釈するなら、ほとんどの金融(キャッシング)業者がみなし弁済規定の条件をクリアしているとはいえないのです。
このように利息制限にかかわる法律として二種類の法律があるわけですが、金融業者サイドとすれば、どちらの法律を基準に金利を設定するでしょうか?
当然ですが、なんら罰則のない利息制限法の上限金利での設定ではなく、みなし弁済規定を持ち出し、出資法の上限金利を基準として金利を設定しています。なので、クレジットカードのキャッシングとか消費者金融の貸出は、ほとんどがグレーゾーンでの金利で貸付をしているのです