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取立て禁止行為

連帯保証人でもないのにほかの人から借りさせてはいけない

家族などが借金をしても連帯保証人になっていなければ、一切家族は、関係ないということです。

親が借金で首が回らなくなっても子供に取立てをしてはいけないということです。

その逆もしかりです。