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改正賃金業法

改正賃金業法

多重債務者・グレーゾーン金利問題などの解決を図るための改正貸金業法が、12月19日に施行となりました。

この新しい規制などは段階的に導入がはじまり、完全に施行されるタイムリミットを約2年半後の2010年6月までとしています。

今の現時点では、どちらの金利を取っていて問題ありません。

もうこの改正賃金法になっている会社もありますし、まだの会社もあります。

なるべく改正賃金法の方で借りたほうがお得ですね。

上限金利

上限金利の引き下げとは 

出資法の上限金利は29.2%です。それが今後は、
元金10万円未満 ⇒ 20%

元金10万円以上100万円未満 ⇒ 18%

元金100万円以上 ⇒ 15%

という金利が最高上限となります。

総量規制

総量規制とは
利用者である借り手が過分な借金を抱えないように、「年収の3分の1」を超える融資を原則禁止し、返済能力を超える過剰な貸し付けを行わないようにするための規制となります。

年収300万円の方であれば借入総額は100万円を超えて貸さないといったことです。すでに借入総額が3分の1を超えている人へは、貸し出しはされないということになります。

グレーゾーンについて

昨今、グレーゾーン撤廃の嵐が起きています。

グレーゾーン金利とは一体、何なのでしょうか?
金利の上限は法律によって制限されています。金融(キャッシング)業者はその法律に則って、融資金利の利率を設定しています。

しかし、その金利の利息を制限している法律が二つあり、それぞれで定められた上限が異なっているのです・・・

1つが利息制限法による上限金利です。融資額が10万円未満の場合は金利20%まで、10万円以上100万円未満の場合は金利18%まで、100万円以上の場合は金利15%までと設定されています。

本来、貸金業者はこの利息制限法の上限金利を守らなければなりません。

もう1つが出資法による上限金利で、貸金業者の場合、年利29.2%に設定されています。これは、2000年6月に出資法が改正され40.004%から29.2%に引き下げられています。こちらの場合は違反すれば刑事罰が課せられます。

この利息制限法と出資法の間に存在する金利を、法律的に白とも黒ともいい難いということで、グレーゾーン金利と呼んでいます。

みなし弁済規定の条件をクリアすれば、出資法の上限金利までの金利で貸し付けることは法律的に可能なのですが、この条件はかなり厳しく厳密に解釈するなら、ほとんどの金融(キャッシング)業者がみなし弁済規定の条件をクリアしているとはいえないのです。

このように利息制限にかかわる法律として二種類の法律があるわけですが、金融業者サイドとすれば、どちらの法律を基準に金利を設定するでしょうか?


当然ですが、なんら罰則のない利息制限法の上限金利での設定ではなく、みなし弁済規定を持ち出し、出資法の上限金利を基準として金利を設定しています。なので、クレジットカードのキャッシングとか消費者金融の貸出は、ほとんどがグレーゾーンでの金利で貸付をしているのです

グレーゾーン撤廃のあと

グレーゾーン金利の廃止によって、貸出金利の設定利率が引き下げられるのは利用者にとっては喜ばしいことです。でも金利が低くなると別の問題がでてきます。

まず金融(キャッシング)業者の審査が厳しくなります。これまで新規融資や追加融資が可能だった方までもが融資を受けられなくなる可能性が指摘されています。

金融業者の利益はグレーゾーン金利の廃止によりほとんどなくなりました。今までこの人は微妙だなと思う方にはもう貸してくれなくなります。

では借りれなくなった人たちがどこにいくのかといえば・・・・。
とんでもない高金利を設定しているような、ヤミ金業者に流れていってしまうのではないか?と懸念されています。